建築基準法

建築基準法は戦後間もない1950年に制定されました。
内容は、「建築をするにあたり守らなければならないルール」が書いてあります。新築一戸建ての建築に大きな影響があります。

■その目的は

「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
と第一章第一条に書かれています。
つまり、「大地震などがきても建物が壊れないように最低これだけは守ってください」ということです。

そのため、1950年の制定後に何度か内容が改定されています。
大震災が起きるとそれに対応するために、その時の技術水準を考えて変更されているのです。現在の基準は「阪神大震災」の震度がきても倒れないような基準になっています。
つまり現在の新築一戸建ては阪神大震災クラスの揺れに耐えるものとなっています。

■最低基準

第一条にあるとおり、建築基準法は「最低基準」とされています。
つまり、建築基準法を守っている建物はすべて、想定される震度に耐えうる強度を持っているということです。

■新築一戸建てにとって重要なことは

まず建ぺい率・容積率があります。
たとえば建ぺい率80%であれば、自分の土地が30坪とすれば30坪×80%=24坪なので、24坪の土地にしか建物を建てられません。
容積率200%とすれば、30坪×150%=45坪の大きさの建物が建てられます。さきほどの24坪の土地であれば24坪+21坪=45坪の2階建てが建てられるということです。

次に接道義務などがあります。
4メートル以上の幅の道路に自分の土地が2メートル以上の間口で接していなければ建てられないのです。
古い住宅街などで、道路の幅が4メートルないものが多くあります。これらは「既存不適格」といわれ、再建築ができないのです。建築するには「セットバック」といって、自分の土地を道路にして、4メートルを確保しなければなりません。
よく安い中古物件とか土地があって「再建築不可」と書かれているものがありますが、要注意です。安いからといって飛びつくと建築できないので損をします。

ページの先頭へ