買う物件が売主直売であっても、仲介業者が媒介する場合でも、契約は宅地建物取引主任者が必ず行います。 そこにおいて「重要事項説明」がなされて、買う物件の詳細な内容と契約内容を確認後、売主と買主の双方合意のもとに契約がなされます。
ただ、仲介の場合に売主は立ち会わず、仲介業者が代理となる場合もあります。この時は、売主側と契約をする人が一緒の場合がありますが、契約は基本的には3者(売主・宅建主任・買主)によるものです。