投稿日:2013年5月21日
地球温暖化問題に対する住宅に関する方針として「都市の低炭素の促進に関する法律」が平成24年12月に施工されました。ここに、今後の住宅の省エネに関する方向性が示されていて、「低炭素住宅」の認定基準が示されました。新築一戸建て分譲住宅はこれに向かって進化していかなければならないことになります。
この法律で建築物の低炭素化が示されていますが、その低炭素建築物とは
①省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
②都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
③資金計画が適切なものであること
になります。
さらに低炭素建築物での住宅というと
・高効率給湯器
・天井断熱180mm
・外壁断熱100mm
・窓は複層ガラス(断熱サッシ)
・床断熱100ミリ
・南窓の軒ひさし
・太陽光発電バネル
などを装備することが求められています。
それらをどうするかの基準として「住宅の一次エネルギー消費基準の考え方」がありますが、少々ややこしいのでグラフを掲示します。
こ のように住宅のエネルギー消費を、暖房・冷房・換気・照明・給湯などを計算して行うことが求められています。それで「一次エネルギー消費量」を満たすことが求められています。
また、「外皮平均熱貫流率」も必要となります。
これはQ値など計算して基準をクリアーする必要があります。でなければ太陽光発電などの省エネ機器での達成でも認められます。
このようにして定量的評価項目を計算して、さらに選択的項目から2つ以上を採用するのです。
・節水対策(節水に資する機器を設置。雨水・井戸などの利用の設備を設置)
・エネルギーマネジメント(HEMS。太陽光発電及び蓄電池)
・ヒートアイランド対策(緑地率10%以上。屋根緑化。外壁緑化など)
・建築物の低炭素化(住宅の劣化軽減に資する措置。木造住宅である。など)
これは、新築一戸建て分譲の場合は、おもに節水機器と木造住宅を選択することになります。
この選択的項目により、プレハブ住宅などはHEMS(電力コントロール機器設置など)を装備した「スマートハウス」などを行っているのです。
これら3つを合わせて
「一次エネルギー基準」+「外皮平均熱貫流率」+「平均日射熱取得率」
により低炭素建築物の住宅の認定要素となります。
この「低炭素住宅」が今後の日本の住宅としてのあるべき姿と示されましたので、現段階では認定基準に過ぎませんが、新築一戸建て分譲住宅もこれに向かってすこしづつ進化していくことが求められています。