投稿日:2015年7月31日
本日に日本取引所自主規制法人による「第一回 社外役員セミナー」が行われました。そもそもは今年5月に改正された会社法の「社外取締役の機能の活用」によるものなのですが、折しも東芝問題の真っ最中ということで、内部統制やコーポレートガバナンスの話しが多かったです。
東芝問題は内部統制の不備といえますが、その内部統制の評価項目の「情報と伝達」が特に不足していたといえます。
ただそれを補うには各企業の特質を踏まえた業務監査能力の向上が必要でしょう。それも財務経理監査だけでなく、業務活動や投資戦略などに踏み込んだ監査が必要です。更に監査にとどまらず、社外取締役が取締役会議長を務めるなどで創業社長や業務遂行取締役に対するチェック機能を持つことなどが必要です。
会社法はこの辺は示唆しているのみで、社外取締役を設置しない企業に対して説明義務を課している程度にすぎず強制力は薄いといえます。ただ、東芝問題などの反省で、次の改正の時にはこのような動きになっていくでしょう。
それらにより社外取締役が内部統制にとどまらず「攻めのガバナンス」も指導できるようになれば、その見識・知識を生かすことができて「健全な成長」がもたされるでしょう。
住宅不動産業界もこの動きを取り入れないと、いつまでもブラック感がつきまとい、社会的信頼が得られません。性能表示制度の浸透が低く、低炭素法認定住宅は更にひどい状況であるので、業界団体で社外取締役による内部統制・ガバナンスなどの研究指導しないといけないかもしれません。