投稿日:2012年8月13日
消費税の増税が国会で承認されました。これで2014年4月に8%になるのはほぼ確実となりました。
では、新築一戸建て分譲の引き上げはどうなるかというと、
まず、2014年の3月31日までの引き渡しは現状の5%となります。
次に、「経過処置」というのがあり
2013年の9月30日以前に契約したもので、仕様・規格の変更があるものは、引き渡しが2014年4月1日以降になっても税率は5%が適用されます。
いわゆる「オプション」とよく言われるもので、何等か、当初の建築確認より変更になつたものが対象になります。
ですので、大まかにいうと、2013年9月30日までの契約が5%となる目安といえます。
ただ、新築一戸建て分譲は完成住戸での契約もありますので、2014年の2月くらいの契約まではの間に合うかと思います。
ただし、住宅ローンを組むことが多いですが、その審査と承認に時間がかかりますので、最低でも2週間は余裕をみる必要があります。
一般的には3月10日ぐらいの契約が3月31日の引き渡しに間に合うと言われていますが、以前の消費増税の時もさうでしたが、みんなが3月末に引き渡しを受けようと思うので、業者側が準備・対応できないという事もありますので注意が必要です。
引き渡し間の時には、残金受け渡し、土地の境界確認や登記簿の確認、各設備の稼働状態確認、瑕疵の確認、重要事項説明書の読み合わせなどで数時間から半日かかりますので、業者側は一日で一人最高でも3件の引き渡しが精一杯です。